监査役监査基准等の今後の改定スケジュールについて
指定の更新等について - 冲縄県公式ホームページ

4.様式の変更
• 障害者自立支援法及び障害者自立支援法 施行規則の改正に伴い、県の指定規則も改 正したため、次の様式に変更がある。
●指定(更新)申請書(様式第1号) ●変更届出書(様式第2号) ●廃止・休止・再開届出書(様式第3号) ●事業開始届出書(様式第5号)
2.更新手続の簡素化
• 更新手続に必要な書類
①指定(更新)申請書(様式第1号) ②各サービスの指定に係る記載事項(付表) ③誓約書、役員等名簿(参考様式8、9) ④介護給付費等算定に係る体制等(加算)に係 る届出書(様式第5号)
3.更新手続の期限
• 障害者自立支援法施行時の指定件数が多いため、 平成24年9月30日に指定の有効期限を迎える サービスの更新手続に提出期限を設ける。 ●居宅介護 平成24年5月末日 ●短期入所 平成24年6月末日 ●その他のサービス 平成24年7月末日
指定更新等の手続について
自立支援法施行規則の改正
• 整備法の施行に伴い、指定の申請等の手続 を定める障害者自立支援法施行規則が改正 された。 (平成24年4月1日施行)
① 事業の廃止又は休止をしようとするときは、 1ヶ月前までに届出なければならない。 ② 指定の更新手続が簡素化された。
1.届出時期の変更
旧
変更、休止、廃止、再開 → 10日以内 (事後)
新
変更、再開 → 10日以内 (Hale Waihona Puke 後) 休止、廃止 → 1ヶ月前(事前)
2.更新手続の簡素化
旧
指定申請に準じた書類を 全て提出する。
新
県の判断により、更新時 点で変更のない一部の書 類については、提出を省 略させることができる。
平成 22 年度第 1 回 定期监査结果に対する措置状况报告书

措置(改善計 画書提出)日
【1】 地方自治法施行令第167条の2 【1】 『随意契約の手引き』の4月1日か 第1項第 1 号の範囲内で、 複数の見積 ら開始する必要がある業務に係る随意 書を徴して、 随意契約を行う場合、 ア) 契約について、 及び契約検査課からの文 事前に見積書徴収伺を行って、 見積書 書 「4月1日から開始する業務の契約に を徴しておく方法 と、イ)4月 1 日 ついて」 に従い適正な事務処理を実施し 付けの予算執行伺兼見積書徴収実施 ます。 伺で、 4月1日付で見積書を徴してお く方法、の2通りがある。しかし事前 に見積書を徴しているにもかかわら ず、 見積書徴収実施伺を作成されてい ないものや見積日に整合性のないも のが散見された。 例)平成21年度防鼠・防虫消毒委 託、おしぼりタオル賃借料 等 【2】 地方自治法施行令第167条の2 第1項第1号以外の根拠で契約相手 が特定される場合は、 当初予算内示後 3月末までに、見積書徴収実施伺で、 契約検査課の合議を必要とするが、 合 議がないものが散見された。 例)産業廃棄物処理業務委託、一般 廃棄物処理委託、平成21年度給食 業務委託(4~6月分) 等 【2】 契約相手を特定した場合、 見積書徴 収実施伺に随意契約理由書を添付し契 約検査課の合議をとるようにします。
【5】都市公園台帳について、大嶋しお 【5】 指摘された3公園の公園台帳につい さい公園、がめさん公園、日奈久ドリ ては作成しました。 ームランド「シー・湯・遊」の台帳が 今後、 新規公園については供用開始の 見当たらない。速やかに整備された 公告に合わせて作成するよう努めます。 い。
(电子商取引に関する市场调査)の结果公表について(补足资料

N=2,070
→
N=1,570 N=164 N=791 N=1,771
越境EC利用者
N=1,771
→
米国
国内EC利用者(越境EC非併用) EC利用なし
N=2,000
→
N=980 N=229 N=1,032 N=1,800
越境EC利用者
N=1,800
→
中国
国内EC利用者(越境EC非併用) EC利用なし
ここで商取引とは、「経済主体間で財の商業的移転に関わる、受発注者間の物品、サービス、情報、金銭の交換」をいう。 広義ECには、狭義ECに加え、VAN・専用回線、TCP/IPプロトコルを利用していない従来型EDI(例:全銀手順、EIAJ手順 等を用いたもの)が含まれる。
狭義電子商取引(EC)の定義 • 「インターネット技術を用いたコンピューターネットワークシステム」を介して、商取引が行われ、かつその成約 金額が捕捉されるもの。」
• 広義・狭義比率が変化し ていないと仮定した場合 の、EC市場規模を算出。
• インターネットを介した企業間 通信を考慮して、新規狭義EC 開始企業分を勘案。
※1: 情報処理実態調査、通信利用動向調査等を基に算出
BtoC-EC市場規模 調査対象業種のそれぞれについて、前回調査からのEC市場規模の増減率を推定し、それを各 業種の前回調査のEC市場規模に乗じて、2012年における各業種のEC市場規模を推計すると いう方法を採っています。EC市場規模の増減率は、図表8に示す5つの推計パラメータを設定し て利用しています。
●消費者アンケート回答者母数について アンケート調査では、過去1年間に EC 利用経験のある消費者、その中でも越境 EC 利用経 験のある消費者、国内 EC のみ利用経験のある消費者、また EC 利用経験のない消費者の各回 答者が、EC 利用経験に応じて回答するためにいくつかの分岐設問を設けており、設問により回 答者母数に違いが生じています。母数の違いについては、図表4のとおりです。 図表4 消費者アンケート回答者母数の分岐条件
TD学习による ゲームの进行度ごとの 评価関数の调整

結果1:simpleプレイヤに対する勝率
結果2:strongプレイヤに対する勝率
考察
終盤とそれ以外に分けると強くなったが、 序盤を分けると弱くなった。 序盤を個別に学習するのは難しいため
調整時に推定値の比重が高くなる 良い局面と悪い局面の差が見えにくい ε-greedyによるランダム局面が後ろに偏る
TD学習による ゲームの進行度ごとの 評価関数の調整
卒業論文 近山・田浦研究室 60407 三木理斗
背景
ゲームは進行度によって評価の仕方が違う
オセロ:序盤は角重視 将棋:序盤は駒の損得、終盤は玉の危険度
進行度ごとに評価関数を変える手法が定番
進行度の判定、各重み付けは人手によるもの
機械学習によるコンピュータプレイヤの台頭
今後の課題
進行度の分け方の検討
さまざまな分け方を分析して傾向変化を見る 「終盤らしさ」などの進行度判定を行う
評価要素を増やす
評価関数としての表現力を高める
より応用的な学習法の適用
LSTD法、TDLeaf法、共進化法など
7
8 9 10
相手の置けないところでの自分の影響領域の値
自分の置けないところでの相手の影響領域の値 自分の影響領域の値 相手の影響領域の値
影響領域
学習パラメータ
学習係数α
N0 1 0 N 0 Episode #1.1
割引率γ=1 トレース減衰パラメータλ=0.8 ランダム方策率ε=0.03
目的
進行度ごとに特化した評価関数を強化学習 (TD学習)によって学習する 進行度ごとの重み付けを自動化できる
序盤用評価関数
強化学習
棋譜不要
日本会计_金融商品に系る会计基准

金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書Ⅰ 経 緯Ⅱ 本意見書の位置づけⅢ 金融商品に係る会計基準の要点及び考え方一 金融資産及び金融負債の範囲等二 金融資産及び金融負債の発生及び消滅の認識三 金融資産及び金融負債の評価基準に関する基本的考え方四 金融資産及び金融負債の貸借対照表価額等五 貸倒見積高の算定六 ヘッジ会計七 複合金融商品八 実施時期等金融商品に係る会計基準金融商品に係る会計基準注解金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書(平成11.1.22 企業会計審議会)Ⅰ 経 緯1 当審議会は、金融商品に係る会計基準に関して、平成二年五月に「先物・オプション取引等の会計基準に関する意見書等について」を公表し、先物取引、オプション取引及び市場性のある有価証券に係る時価情報の開示基準等を整備したところであり、その後も、先物為替予約取引及びデリバティブ取引全般について、時価情報の開示の拡充が行われてきた。
2 これらの開示基準等の整備により金融商品に係る時価情報の提供は広範に行われてきたところであるが、最近の証券・金融市場のグローバル化や企業の経営環境の変化等に対応して企業会計の透明性を一層高めていくためには、注記による時価情報の提供にとどまらず、金融商品そのものの時価評価に係る会計処理をはじめ、新たに開発された金融商品や取引手法等についての会計処理の基準の整備が必要とされる状況にたち至っていると考えられる。
国際的な動向としても、国際会計基準委員会(IASC)は、平成十年十二月に金融商品に係る暫定基準の策定を行っており、また、米国財務会計基準審議会(FASB)は、平成五年五月に「特定の負債証券及び持分証券への投資の会計処理」を、平成十年六月に「デリバティブ及びヘッジ活動に関する会計処理」を公表している。
これらの基準書においては、金融商品の認識、貸借対照表価額、ヘッジ会計等に関する会計基準が明らかにされている。
消费者启発参考情报「くらしの110番」トラブル情报4月

消費者啓発参考情報「くらしの110番」トラブル情報廃品回収業者とのトラブルにご注意!【問題点】「無料回収」と称して、高額な請求をする悪質な廃品回収業者が後を絶ちません。
また、見積り書を出さずに、トラックに積み込んでしまってから高額な請求をするケースも増えています。
事例のように、業者は、タイミングよく自宅に来てくれたり、電話で簡単に依頼できたり、手軽に不用品を回収してくれます。
その際、複数の業者から見積りを取ったり、廃棄物処理法の許可業者か確認する人は少ないのではないでしょうか。
このような、消費者のリサイクルに対する知識の不足が廃品回収業者とのトラブルとなってしまう原因の一つでもあります。
【消費者へのアドバイス】1粗大ごみや不用品の処分は、お住まいの市町村のルールに従って行ってください。
粗大ごみに出せない家電製品やパソコンなどの処分方法について分からない場合は、市町村に確認してください。
2家電製品のうち、エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機は家電リサイクル法の適用になります。
処分する場合は、購入した販売店又は買い替えをする販売店に依頼するか、一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼してください。
リサイクル料金や収集・運搬の費用が必要です。
(メーカーの指定引取場所に自己搬入する方法もあります。
)3一般廃棄物の収集・運搬は市町村の許可を受けた業者しか行えません。
安易に廃品回収業者に処分を依頼することは、トラブルのもとになりやすいので注意が必要です。
すべての廃品回収業者が許可を受けているとは限りませんので、許可業者かどうかは、お住まいの市町村に問い合わせてください。
4廃品回収業者が無料回収をうたっていても、回収時に料金を請求されるケースがあるので注意しましょう。
廃品回収業者との間でトラブルになり、お困りのことがありましたら、早めにお近くの消費生活相談窓口に御相談ください。
(2010年6月)。
原発事敀の赔偿范囲に関する中间指针のポイント

2011年8月29日発行第34号はじめに8月5日、原子力損害賠償紛争審査会は、損害の範囲の判定等に関する中間指針を公表しました。
本指針は、東電と被害者間の自主的な解決の指針として作成されたもので、強制力はありませんが、東電は事実上、本指針を踏まえて被害者と交渉することになると思われます。
なお、本指針で賠償範囲とされなかったからといって、東電の賠償責任がないとは限りません。
そのような損害については、被害者は、今後設置される原子力損害賠償紛争解決センターへ和解の仲介を申し立てたり、裁判所に提訴したりすることにより、損害賠償を求めていくことになります。
本稿では、企業関連の3つの損害類型について、要点をご説明します。
1.営業損害について政府による避難等の指示等があった対象区域で事業を営んでいた者は、避難指示等に伴い、現実に減収が発生した場合、その減収分について、賠償を受けられることが明記されました。
その計算方法について、いくつかの論点があり、本指針では下記の結論となりました。
①営業損害の終期を設けるか事敀に伴う損害賠償事案では、損害期間は合理的な範囲に限定されるのが通常です。
期限を設けないと、賠償額に際限がなくなりますし、結果的に、被害者が新たな道を踏み出すのを躊躇させるという事態も発生しかねないからです。
しかしながら、本件では、いまだ事敀対応が終息していないこと、被害者にはいずれもとの場所に戻って事業を再開したいとの希望が強いことを踏まえ、現時点では期限を区切るのは困難だとし、結論を先送りしました。
②移転に伴う損失にどこまで含めるか既に営業拠点を閉鎖し、移転または転業した場合には、営業資産の減価分や逸失利益に加え、移転費用等の追加的費用を損害とすることが考えられるとされました。
ただし、追加費用として例示されているのは、「事業拠点の移転費用、営業資産の移動・保管費用等」で、移転の際の新規投資の費用について明確にされていません。
特定个人情报の适正な取り扱いに関する基本方针

特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針
株式会社〇〇〇
当社は、特定個人情報等の適正な取り扱いの確保について組織として取り組むため、本基本方針を定めます。
1.事業者の名称
株式会社〇〇〇
2.関係法令、ガイドライン等の遵守
当社は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を遵守して、特定個人情報の適正な取扱いを行います。
3.安全管理措置に関する事項
当社は、特定個人情報の安全管理措置に関して、別途「特定個人情報取扱規程」を定め、適正かつ安全な取扱いを確保するために十分な措置を講じます。
4.改善
当社は、特定個人情報が適正に取り扱われるよう、継続的な改善に取り組んでまいります。
また、改善した内容を本基本方針に随時反映してまいります。
5.ご質問等の窓口
当社における特定個人情報の取扱いに関するご質問やご苦情に関しては下記の窓口にご連絡ください。
【特定個人情報等に関する当社の窓口】
株式会社〇〇○○部
TEL:△△△-△△△△
FAX:□□□-□□□□
E-mail:●●@○○.co.jp。
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平成27年1月23日
公益社団法人日本監査役協会事務局監査役監査基準等の今後の改定スケジュールについて
標記については、現在のところ概ね下記のスケジュールを予定しております。
改定に必要な手続等を勘案いたしますと、監査役監査基準等の基準や実務指針の改定版の公表は7月以降となることが見込まれますので、本年6月の総会において対応が必要な事項について、本年3月上旬を目途に実務対応等の解説を公表する予定です。
時期 実施事項 備考
2月下旬・ 会社法法務省令に関する解説会詳細は後日ご案内
3月上旬
・ 会社法及び法務省令改正に対する監
査役の実務対応の公表3月決算会社を念頭に、本年6月総会において対応が必要な事項に焦点を絞り、解説及び実務対応等を提示
・ 会計監査人の選解任議案の決定権に関する監査役の対応指針の公表
4月~ 5月・ 監査役監査基準改定案の公表、意見
募集改正会社法施行(5/1)
6月-コーポレートガバナンス・コード適用開始(6/1予定)
7月(上旬)監査報告ひな型、監査役会規則ひな型の公表
(下旬)改定監査役監査基準の公表
8月以降指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社版についても、順次対応予定
※ 現時点での予定であり、今後の検討状況によって時期が変更となる場合もございます。
以上。