第19号「『退职给付に系る会计基准』の一部改正(その3)」
独立行政法人勤労者退职金共済机构一般中小企业退职

独立行政法人勤労者退職金共済機構一般の中小企業退職金共済約款(平成15年10月1日)改正平成17年4月1日改正平成23年1月1日(契約の締結)第1条退職金共済契約の内容は、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。
以下「法」といいます。
)、中小企業退職金共済法施行令(昭和39年政令第188号。
以下「令」といいます。
)、中小企業退職金共済法施行規則(昭和34年労働省令第23号。
以下「規則」といいます。
)、その他関係法令及びこの共済約款の定めるところによります。
(業務の取扱い)第2条退職金共済契約に関する業務のうち次の各号に掲げるものは、法第72条第1項の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部(以下「中退共本部」といいます。
)が業務の一部を委託した金融機関(以下「受託金融機関」といいます。
)で取り扱います。
一退職金共済契約申込書、預金口座振替依頼書・預金口座振替届出書の受理二掛金及び過去勤務掛金(以下「掛金等」といいます。
)の収納三退職金及び解約手当金の支払四その他の金銭の収納、支払及び返還2退職金共済契約に関する業務のうち前項第1号に掲げるものは、法第72条第1項の規定により中退共本部が業務の一部を委託した事業主の団体でも取り扱います。
(個人情報の取扱い及び利用目的等)第3条中退共本部は、取得した個人情報の利用目的は次のとおりとし、当該利用目的以外のために利用しないものとします。
(1)退職金共済契約の締結、保全・管理及び解除(2)掛金等の請求及び収納(3)退職金試算額の通知及び増額勧奨(4)退職金等の支払い(5)共済契約者、被共済者からの相談対応(6)退職金共済制度の統計・調査2中退共本部は、個人情報を取得する際には、利用目的が明らかである場合を除き、利用目的を明示するものとします。
3中退共本部は、保有する個人情報を、その利用目的の達成に必要な範囲で利用し、当該利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内で行うものとします。
(様式2)随意契约公表

項及び財務会計処理細則5-1 第4章第1第3項第1号 予定価格が,500万円を超えな い業務の請負であることによる
随意契約
H21.8.25
株式会社ミッシュインターナショ 広島大学会計規則第23条第1
ナル
項第1号
東京都立川市柏町四丁目56番 メーカー等の直接販売による随
1号
意契約
H21.8.25 H21.8.31
9,240,000 100.00% - 3,890,308 92.09% - 5,239,500 100.00% - 4,914,000 98.71% - 4,299,750 100.00% - 6,000,000 100.00% - 33,885,600 100.00% - 単価契約
(様式2)随意契約の公表 物品等又は役務の名称及び数量 ソフトウェア 2組
国立大学法人広島大学 契約担当職 理事(財務・総務担 当) 河本 朝光 東広島市鏡山一丁目3番2号
SCS(スペースコラボレーションシステム)機器撤 去作業 一式
国立大学法人広島大学 契約担当職 理事(財務・総務担 当) 河本 朝光 東広島市鏡山一丁目3番2号
マルチスペクトロプレートリーダ VarioskanFlas h (芬蘭国)サーモフィッシャーサイエンティフィッ ク社製 5250030 1台
項及び財務会計処理細則5-1 第4章第1第3項第1号 予定価格が,500万円を超えな い物品の買い入れであることに
よる随意契約
H21.8.10
広島大学会計規則第23条第1
株式会社三菱総合研究所
項第1号
東京都千代田区大手町二丁目3 当該業務を行うことのできる業者
番6号
は他に存在せず,競争を許さな
学校法人会计基准の问题についてー文部省

学校法人会計基準の諸課題に関する検討について(課題の整理)平成24年3月 日学校法人会計基準の諸課題に関する検討会目次はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.学校法人会計基準の現状と課題等について・・・・・・・・・22.基本金の在り方について・・・・・・・・・・・・・・・・・2(1)第1号基本金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3(2)第2号基本金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4(3)第3号基本金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5(4)第4号基本金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63.各計算書類の課題等について・・・・・・・・・・・・・・・7(1)貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7(2)消費収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8(3)資金収支計算書について・・・・・・・・・・・・・・・・104.その他の課題等について・・・・・・・・・・・・・・・・・12(1)固定資産の減損に関する会計・・・・・・・・・・・・・・12(2)金融商品(有価証券関係)に関する会計・・・・・・・・・13(3)退職給付会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14(4)連結財務書類に関する会計・・・・・・・・・・・・・・・16(5)継続法人の前提・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・175.会計方針の統一について・・・・・・・・・・・・・・・・・186.まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18別紙資料はじめに学校法人会計基準は、私学助成を受ける学校法人が適正な会計処理を行うための統一的な会計処理の基準として昭和46年に文部省令として制定されたものであり、そのため、補助金算定の基礎となる計算書類によって構成されている。
しかし、一方では、今日に至るまで学校法人の財政及び経営の状況を表す計算書類の作成基準として我が国の学校法人の会計実務に深く定着してきた。
様式 1 公表されるべき事项

様式 1 公表されるべき事項独立行政法人国立健康・栄養研究所の役職員の報酬・給与等についてⅠ 役員報酬等について1 役員報酬についての基本方針に関する事項 ① 平成23年度における役員報酬についての業績反映のさせ方 ② 役員報酬基準の改定内容法人の長理事監事(非常勤)2 役員の報酬等の支給状況注1:「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。
退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後 独立行政法人等の退職者「*※」、該当がない場合は空欄。
注2:地域手当とは主に民間賃金の高い地域に勤務する職員の給与水準の調整を図るため、 支給される手当である。
平成23年度の国家公務員の給与改定に準じて俸給月額を約0.5%引き下げた。
平成23年度の国家公務員の給与改定に準じて俸給月額を約0.5%引き下げた。
改定なし。
3 役員の退職手当の支給状況(平成23年度中に退職手当を支給された退職者の状況)Ⅱ 職員給与について1 職員給与についての基本方針に関する事項 ② 職員給与決定の基本方針 ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方 イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方 ウ 平成23年度における給与制度の主な改正点 ① 人件費管理の基本方針第三期中期計画の予算における人件費の範囲内で、人事院勧告を考慮し、人件費の効率化を推進している。
一般職の職員の給与に関する法律に準拠し、中期計画の人件費の見積を考慮して決定している。
一般職の職員の給与に関する法律に準拠し、勤務成績に応じ、勤勉手当を支給することにより反映させている。
・国家公務員の給与改定に準じ、満43歳未満の昇給抑制職員の号俸の回復を行った。
・平成23年度の国家公務員の給与改定に準じて俸給月額を平均0.23%引き下げた。
2 職員給与の支給状況 ① 職種別支給状況注2:非常勤職員の研究職種については、対象者が1名であり、個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、 「人員」以外の事項については記載していない。
日语词汇分类--会计税务词汇(た-わ)

未収賃貸料
应收租金
見積価格
估计价格
未収手数料
应计手续费
見積原価
估计成本
未収配当金
应收股利
見積財務諸表
估计财务报表
未収保険料
应收保险费
見積残存価額
估计残价、预计残值
未収保証金
应收保证金
見積耐用年数
估计耐用年数
未収補助金
应收补贴款
見積費用
估计费用
未収利息
应收利息
未納増値税振替
转出未缴增值税
未収割引料
公平交易价格
登録商標
注册商标
独立採算
独立核算
得意先
顾客、客户
屠殺税
屠宰税
独資企業
独资企业
都市維持建設税
城市维护建设税
独占権
独占权、垄断权
都市不動産税
城市房地产税
特別貢献賞与
特别贡献奖
土地
土地
土地所有権
土地所有权
土地改良
土地改良
土地増値税
土地增值税
土地使用権
土地使用权
土地台帳
土地台帐
土地使用権譲渡料
土地使用权转让费
土地登記
土地登记
土地使用年限
土地使用年限
特許権
专利权
土地使用費
土地使用费
特許権使用料
专利权使用费
取引価格
交易价格
特許権所有者
专利权所有人
取引高
交易额
特許料
专利费
取引単位営業利益法
交易净利润法
届出書
申请登记表
登録資本金
注册资本
トラスト
交易、业务往来
脱退一时金裁定请求书

基金
アマダ企業年金基金
脱退一時金裁定請求書
アマダ企業年金基金規約に基づき、下記のとおり脱退一時金の裁定を請求いたします。 請求日:平成 年 月 日 事 業 所 名 フ リ ガ ナ 氏 名 印 *
昭和 生 年 月 日 年 月 日 (満 歳)
添 付 書
1. 別紙『退職所得の受給に関する申告書』 2. 別紙『脱退一時金受取方法選択届』(勤続20年未満の方のみ)
〇脱退一時金のお受取りは早くて正確な銀行口座振込みをお勧めします。 〇お振込みができるのは、全国の「銀行・信託銀行・信用金庫・農業協同組合・信用組合
労働金庫」の本店又は支店・支所及び「郵便局」です。 〇お受取りを確実にするために口座番号につきましては、通帳又は取引銀行等でご確認の うえ正確にご記入ください。
店
受 取 方 法
本人名義( 普通 ・ 当座 ) 口座No.( ) 2.郵便貯金振込 本人名義
9 9 0 0
郵便貯金総合口座通帳
月
0
-
資 格 喪 失 日 平成
昭和
年
日
・氏名欄の押印については、受給権者が自ら署名する場合には押印は不要です。 ・資格喪失日欄は、退職日の翌日又は60歳に到達し最初に到来する4月1日を記入ください。
加入者番号
性
別
男 ・ 女
フ リ ガ ナ 住 所 141 Kamiongatamachi
Hachiōji-shi, Tōkyō-to, Japan
1.銀行口座振込
(フリガナ)
銀行 ・ 農協 労働金庫 ・ 信用金庫 信用組合
【労働基准法】 1.有期労働契约の缔结、更新及び雇止めに関

【労働基準法】
1.有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について
<初級テキスト45~46頁> (平24.10.26基発1026第2号・平成25年4月1日施行)
◆新旧対照表
2.労働条件の明示方法について
<初級テキスト48頁> (平成25年4月1日施行)
◆新旧対照表
<初級テキスト49頁> □3つ目として、以下の記述を追加。
□書面の交付により明示しなければならないこととされる更新の基準の内容は、有期労働契約を締結する労働者が、契約期間満了後の自らの雇用継続の可能性について一定程度予見することが可能となるものであることを要するものであることとされている。
↓ なお…
当該内容については、平成15年10月22日付け基発第1022001号「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」において示していたものと同様である。
↓ また…
□更新の基準についても、他の労働条件と同様、労働契約の内容となっている労働条件を使用者が変更する場合には、労働者との合意その他の方法により、適法に変更される必要がある。
日本会计_退职给付に系る会计基准

退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書退職給付に係る会計基準退職給付に係る会計基準注解退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書(平成10.6.16 企業会計審議会)一経緯当審議会は、企業年金に係る会計基準について検討することとし、平成九年二月以降審議を行ってきた。
当審議会では、昭和四十三年に個別意見書「退職給与引当金の設定について」(以下「個別意見書」という。
)を公表しているが、今回の審議にあたっては、企業年金を含む従業員の退職給付全般について検討を行い、平成十年四月に「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書(公開草案)」を公表して、広く各界の意見を求めた。
当審議会は、寄せられた意見を参考にしつつ更に審議を行い、公開草案の内容を一部修正して、これを「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」として公表することとした。
二会計基準整備の必要性我が国においては、多くの企業が厚生年金基金制度や適格退職年金制度に代表される外部に積み立てた資産を原資として退職給付を行う形態の制度(以下、「企業年金制度」という。
)を採用している状況にある。
このうち確定給付型の企業年金制度では、近年、積み立てた資産の運用利回りの低下、資産の含み損等により、将来の年金給付に必要な資産の確保に懸念が生じているといわれている。
この将来の年金給付に必要な資金の不足は、企業の年金給付コストの増加により、財政状況を悪化させるおそれがあることから、企業年金に係る情報は、投資情報としても企業経営の観点からも極めて重要性が高まっているとの指摘が行われている。
こうした指摘を踏まえ、企業年金等に係る会計基準を設定することにより、年金資産や年金負債の現状を速やかに明らかにするとともに、企業の負担する退職給付費用について適正な会計処理を行っていくことが必要である。
また、今回設定する会計基準に基づく会計処理及びディスクロージャーについては、国際的にも適用する内容となるよう、これを整備していくことが必要である。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
企業会計基準第19号「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その3)平成20年7月31日企業会計基準委員会目 次項目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1会計基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2適用時期等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3議 決・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6結論の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7経 緯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7改正の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10適用時期等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17目 的1.本会計基準は、企業会計審議会が平成10年6月16日に公表した「退職給付に係る会計基準」(「退職給付に係る会計基準注解」を含む。
)のうち、同注解(注6)「安全性の高い長期の債券について」を改正することを目的とする。
当委員会は、平成17年3月16日に企業会計基準第3号「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」を公表している。
また、平成19年5月15日に企業会計基準第14号「『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その2)」を公表している。
本会計基準はこれらの会計基準に続く一部改正となる。
会計基準2.退職給付債務の計算における割引率の取扱いについて、「退職給付に係る会計基準注解」(注6)の定めを次のとおり改正する。
(注6)安全性の高い長期の債券について割引率の基礎とする安全性の高い長期の債券の利回りとは、期末における長期の国債、政府機関債及び優良社債の利回りをいう。
適用時期等3.本会計基準は、平成21年4月1日以後開始する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用する。
ただし、平成21年3月31日以前に開始する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用することができる。
4.本会計基準の適用初年度の年度末においては、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額は、当該事業年度に発生した数理計算上の差異に含めて、企業の採用する数理計算上の差異の処理年数及び処理方法に従って処理する。
なお、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額は、重要性が乏しい場合を除き、会計方針の変更が財務諸表に与えている影響として注記する。
この場合、当該差額に関わる適用初年度の費用処理額及び未処理残高をそれぞれ注記する。
5.本会計基準の適用にあたり、日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」のうち、本会計基準の定めと整合しない部分については、改正を検討することが適当である。
議 決6.本会計基準は、第157回企業会計基準委員会に出席した委員11名全員の賛成により承認された。
なお、出席した委員は、以下のとおりである。
西 川 郁 生(委員長) 逆 瀬 重 郎(副委員長) 新 井 武 広石 井 健 明川 北 英 隆小宮山 賢中 村 亮 一野 村 嘉 浩平 松 一 夫万 代 勝 信山 田 浩 史結論の背景経 緯7.退職給付に関する会計基準については、平成10年6月に、企業会計審議会から「退職給付に係る会計基準」(以下「退職給付会計基準」という。
)が公表され、平成12年4月1日以後開始する事業年度から適用されている。
その後、平成17年3月に企業会計基準第3号「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」が、平成19年5月に企業会計基準第14号「『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その2)」がそれぞれ公表され、部分的な改正が行われている。
8.退職給付会計基準では、退職給付債務の測定に発生給付評価方式が用いられるなど、国際的な会計基準と同様の取扱いが採用されているが、いくつかの点で異なる取扱いも定められている。
欧州連合(EU)における第三国会計基準の同等性評価に関連して提案された欧州証券規制当局委員会(CESR)による「技術的助言」(平成17年7月)の中でも、退職給付債務の計算における割引率の取扱いその他の点が国際財務報告基準(IFRS)と我が国の会計基準の相違点として指摘されていた。
一方、現在、国際会計基準審議会(IASB)と米国財務会計基準審議会(FASB)はそれぞれの退職給付に関する会計基準を見直すプロジェクトを立ち上げており、将来的には、当該基準のコンバージェンスに向けて両者が共同して作業を行っていくことが表明されている。
これに関しては、当委員会としても、IASBとの間の「東京合意」(会計基準のコンバージェンスの加速化に向けた取組みの合意)において、退職給付に関する会計基準を含め将来的にIASBで開発される予定の会計基準については、その検討の段階から緊密に作業を行うことを表明している。
9.当委員会は、会計基準の国際的なコンバージェンスに向けた取組みを進めるにあたり、退職給付に関する会計基準については、上記の国際的な議論と歩調を合わせて検討することが適当と考えられる中長期的な取組みと、これに先立って見直すべき短期的な取組みとに分けて取り組むこととし、短期的な取組みにおいては、退職給付債務の計算における割引率の取扱いを論点として取り上げることとした。
本会計基準は、平成20年3 月に公表した公開草案に対して当委員会に寄せられたコメントを検討し、公開草案を一部修正した上で公表に至ったものである。
改正の考え方10.退職給付会計基準 二2.(4)では、「退職給付債務の計算における割引率は、安全性の高い長期の債券の利回りを基礎として決定しなければならない。
」とされ、一定の割引率及び予想される退職時から現在までの期間に基づき現在価値額に割り引く現価方式を採用している。
この場合における割引率は、他の基礎率と同様に原則として期末におけるものと考えられているが、従来の退職給付会計基準注解(注6)では、「なお、割引率は、一定期間の債券の利回りの変動を考慮して決定することができる。
」とされていた。
これは、退職給付債務の計算における割引率について、期末における利回りを基礎とすることを原則的な考え方としながらも、相当長期間にわたって割り引かれる性質を持つ退職給付債務に関して、期末一時点の市場利回りで割り引くことが必ずしも適切とはいえない場合があることが考慮されていたものと考えられる。
11.しかしながら、退職給付会計基準の適用後、同注解(注6)のなお書きの定めを利用して過去5年間の債券の利回りの平均値が割引率として広く用いられている現行の実務に対しては、その本来の趣旨に合っていないのではないかという意見があった。
本会計基準では、国際的な会計基準とのコンバージェンスを推進する観点も踏まえ、一定期間の利回りの変動を考慮して決定される割引率が期末における市場利回りを基礎として決定される割引率よりも信頼性があると合理的に説明することは通常困難であると考えられることから、原則的な考え方をより重視して、退職給付会計基準注解(注6)にあったなお書きを削除し、割引率は期末における利回りを基礎とすることを明示した(第2項参照)。
なお、この改正によっても、これまでと同様に、割引率に重要な変動が生じていない場合には、これを見直さないことができる(退職給付会計基準注解(注10))。
(退職給付債務の計算における合理的な補正方法の利用)12.本会計基準の適用によって、退職給付債務の計算に用いるべき割引率は、一定期間の債券の利回りの変動を考慮して決定することはできないこととなり、期末における市場利回りを基礎として決定することとされたため、実務上の負担が増加するのではないかとする指摘があった。
しかしながら、退職給付債務や勤務費用の計算については、従来から、割引率のみ異なる複数の結果をもとに、合理的な補正方法によって、それら以外の割引率による計算結果を求めることができるため、このような方法によることで、当該負担の一定の軽減が可能と考えられる。
(回廊アプローチ及び重要性基準との関係)13.今般の改正にあたっては、国際的な会計基準で採用されている、数理計算上の差異について一定の範囲内は認識しない取扱い(回廊アプローチ)と、退職給付会計基準注解(注10)に定められている、計算基礎の決定にあたって合理的な範囲で重要性による判断を認める取扱い(重要性基準)に関しても、退職給付会計基準注解(注6)の改正に関する検討との関連から審議された。
回廊アプローチと重要性基準は、いずれも基礎率の変動が財務諸表に与える影響を緩和するものであるが、重要性基準による場合には、一定の範囲を超える基礎率の変動から生じる数理計算上の差異の全額をその後の期間において費用処理することとなる点が回廊アプローチの場合と相違している(ただし、国際的な会計基準においても数理計算上の差異が回廊の範囲内にある場合にこれを早期に規則的な方法により処理することは認められている。
)。
14.審議の過程では、退職給付会計基準注解(注6)のなお書きを削除する場合には、回廊アプローチの導入を合わせて行わないと、我が国の退職給付会計基準の取扱いが国際的な会計基準の取扱いと比較して金利の変動による影響を受けやすいものになるのではないかとの意見があった。
他方、退職給付会計基準注解(注6)のなお書きを削除したとしても、重要性基準の取扱いを現行のまま残してしまうと、必ずしも退職給付債務を期末における割引率に基づき計算することにはならず国際的な会計基準と異なることとなるため、むしろこの取扱いこそ見直す必要があるとする意見もあった。
15.当委員会での審議の結果、今回の短期的な取組みの性格上、退職給付会計基準の現行の枠組みを大きく変更することとなる回廊アプローチの導入を検討することは適当でないと考えられることから、今回の検討の対象に含めないこととした。
なお、これには、現在IASBで進められている退職給付に係るプロジェクトにおいて、回廊アプローチを含む遅延認識を廃止すべきかの議論がなされている途中であることも考慮された。
16.一方、重要性基準についても、これを採用することとした現行の退職給付会計基準の考え方を踏襲し、今回の検討においては見直さないこととした。
これは、今回の改正が期末における利回りを基礎とするという考え方をより重視するものであるとしても、そのことによって「退職給付債務が長期的な見積計算であることから、このような重要性による判断を認めることが適切と考えられる」(「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」四3.)として重要性基準を採用している現行の考え方が必ずしも否定されるものではないと考えられること、さらに、数理計算上の差異の取扱いの一方法として回廊アプローチとの比較において我が国の退職給付会計基準に重要性基準が採用された経緯を考慮すると、回廊アプローチの導入の議論と切り離して今回の取組みの中で重要性基準の廃止だけを議論することは適当でなく、したがって重要性基準を残すことが必要であると考えられることによる。