私的独占の禁止及び公正取引の确保に関する法律
第1曵(曓规约の适用、他规约) 1.メ゜チ株式会社(以下

第1条(本規約の適用、他規約)1.ライド株式会社(以下、「弊社」といいます。
)は、弊社の提供するフレッツインターネット接続サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。
)を定め、本規約に基づき弊社はフレッツインターネット接続サービス(以下、「本サービス」といいます。
)を提供します。
2.本サービスを利用するにあたって利用するフレッツおよびフレッツに付帯する付加サービスについては、NTT東日本またはNTT西日本の当該サービス契約約款を適用するものとします第2条(用語の定義)1.本規約において、使用する用語の定義を、次のとおり定めます。
(1)第三者提供サービス:本サービス利用により、弊社以外の第三者から提供されるサービス(2)契約者:本規約に同意し本サービスの申込みをした者(3)本契約:本サービスの利用に関して本規約に基づき弊社との間で成立する契約第3条(本サービスの内容)1.本サービスは、弊社が東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます)または西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といい、また「NTT東日本」と総称して「NTT」といいます)のフレッツISDNサービス、フレッツADSLサービス、Bフレッツサービス、フレッツ・光プレミアムサービスおよびフレッツ 光ネクストサービス(以下総称して「フレッツサービス」といいます)を利用したインターネット接続サービスです2.契約者は、本サービスの利用においてNTTが定めるフレッツサービスに関する付加サービスを利用することができます第4条(本サービス利用による対価)1.本サービス利用における対価は以下の内容により構成され、スピーバーホームページにて別途定めるものとします。
なお、以下の対価を総称して利用料金等といいます。
(1)初期登録費:本サービスを受けるにあたって必要となる初期の登録設定等費用(2)サービス料金:本サービスの利用料金等第5条(弊社からの通知方法)1.弊社から契約者への通知方法は、その内容により弊社が適当と判断する以下の方法により行います。
中国「独占禁止法」

中華人民共和国独占禁止法(中華人民共和国主席令第68 号公布)「中華人民共和国独占禁止法」は2007 年8 月30 日第10 期全国人民代表大会常務委員会第29 回会議にて可決されたので、ここにて公布し、2008年8月1日から施行する。
目 次第1 章 総 則第2 章 独占協定第3 章 市場支配的地位の濫用第4 章 事業者の集中第5 章 行政権力の濫用による競争の排除、制限第6 章 独占の疑いがある行為に対する調査第7 章 法律責任第8 章 附 則第1 章 総 則第1 条 独占行為を予防、阻止し、市場の公平な競争を保護し、経済運営の効率を高め、消費者の利益と社会の公共利益を確保し、社会主義市場経済の健全な発展を促進するために、本法を制定する。
第2 条 中華人民共和国国内の経済活動における独占行為は本法を適用する。
中華人民共和国国外の独占行為は、国内の市場競争に対して排除、制限の影響が生じる場合、本法を中华人民共和国反垄断法(中华人民共和国主席令第六十八号)《中华人民共和国反垄断法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过,现予公布,自2008年8月1日起施行。
目 录第一章 总则第二章 垄断协议第三章 滥用市场支配地位第四章 经营者集中第五章 滥用行政权力排除、限制竞争第六章 对涉嫌垄断行为的调查第七章 法律责任第八章 附 则第1章 总则第1条 为了预防和制止垄断行为,保护市场公平竞争,提高经济运行效率,维护消费者利益和社会公共利益,促进社会主义市场经济健康发展,制定本法。
第2条 中华人民共和国境内经济活动中的垄断行为,适用本法;中华人民共和国境外的垄断行为,对境内市场竞争产生排除、限制影响的,适用本法。
適用する。
第3 条 本法に定める独占行為は以下を含むものとする。
(1)事業者による独占協議の締結(2)事業者による市場支配地位の濫用 (3)競争を排除、制限する、もしくは、その怖れのある事業者の集中第4 条 国家は、社会主義市場経済に相応する競争規則を制定、実施し、マクロコントロールを完全化し、統一的、開放的、競争的、秩序ある市場体制を健全化する。
鸟獣の保护及び狩猟の适正化に関する法律(鸟兽保护及适度狩猎法)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO088.html鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年七月十二日法律第八十八号,最終改正:平成二五年六月一四日法律第四四号。
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)の全部を改正する。
)《鸟兽保护及适度狩猎法》《鸟兽保护及狩猎法》第一章総則(第一条・第二条)第二章基本指針等(第三条―第七条)第三章鳥獣保護事業の実施第一節鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制(第八条―第十八条)第二節鳥獣の飼養、販売等の規制(第十九条―第二十七条)第三節鳥獣保護区(第二十八条―第三十三条)第四節休猟区(第三十四条)第四章狩猟の適正化第一節危険の予防(第三十五条―第三十八条)第二節狩猟免許(第三十九条―第五十四条)第三節狩猟者登録(第五十五条―第六十七条)第四節猟区(第六十八条―第七十四条)第五章雑則(第七十五条―第八十二条)第六章罰則(第八十三条―第八十八条)附則第一章総則(目的)第一条この法律は、鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止し、併せて猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)第二条この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。
2この法律において「法定猟法」とは、銃器(装薬銃及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。
以下同じ。
)をいう。
以下同じ。
)、網又はわなであって環境省令で定めるものを使用する猟法その他環境省令で定める猟法をいう。
3この法律において「狩猟鳥獣」とは、その肉又は毛皮を利用する目的、生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止する目的その他の目的で捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。
北语17春《日语笔译》(二)作业3答案

17春《日语笔译》(二)作业3
一、判断题(共 10 道试题,共 40 分。
)
1. 「この裁判の確定した日から3年間右刑の執行を猶予する」的意思是“自本判决发生法律效力之日起上述刑罚将执行三年”。
A. 错误
B. 正确
正确答案:A
2. 「訴訟費用中、国選弁護人に支給した分は被告人の負担とする」的意思是“已支付给由国家指定的辩护律师的诉讼费的一部分由被告负担”。
A. 错误
B. 正确
正确答案:A
3. 「主文が二つになる場合」的意思是“有两个判决结果”。
A. 错误
B. 正确
正确答案:A
4. 「そういうことのないように、十分注意してください」的意思是“希望被告能够洗心革面,在缓刑期间好好做人”。
A. 错误
B. 正确
正确答案:B
5. 日本的法院,对一审判决不服的上诉日语中使用「控訴」,对二审判决不服的上诉日语中使用「上告」,译成汉语时,都可以译为“上诉”。
A. 错误
B. 正确
正确答案:B
6. 「本刑が数個ある場合未決勾留日数中30日を第一の罪の刑に算入する」中的「本刑」的意思是“本刑”。
(仮称)吹田市暇力団の排除等に関する曵例の制定について

資料 1平成24年(2012年)8月7日政策会議資料総務部危機管理室(仮称)吹田市暴力団の排除等に関する条例の制定について1 背景本市では、従前より暴力団関係者とされる有資格者に対する入札参加除外措置や不当介入があった場合の報告義務など、本市が発注する建設工事等から暴力団の介入を排除するための取り組みを進めてきました。
このたび大阪府において平成23年4月1日から大阪府暴力団排除条例が施行されたことをうけ、暴力団排除の機運を高め、府条例が有効に機能するよう警察や暴力団追放センターなどの関係機関と連携を深めながら、市、市民、事業者が一体となってより一層取り組みを進めていく必要があるため、本条例を制定するものです。
2 説明資料(1) 吹田市暴力団の排除等に関する条例(案) P1~P4(2) 同条例施行規則(案) P5(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(抜粋)P6~P11(4) 大阪府暴力団排除条例 P12~P18吹田市暴力団の排除等に関する条例(案)(目的)第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「法」という。
)及び大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号。
以下「府条例」という。
)に定めるもののほか、本市における暴力団の排除に関し必要な事項を定めるとともに、暴力的不当要求行為について必要な規制を行うことにより、市民生活の安全と平穏の確保を図ることを目的とする。
(定義)第2条 この条例において「暴力的不当要求行為」とは、暴力、暴言その他の不穏当な言動を伴って法第9条各号に掲げる行為をすることをいう。
2 この条例において「売払い等」とは、売買契約その他の契約に基づいて行われる本市の不動産又は物品の売払い又は貸付けをいう。
3 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者、消防長及び議会をいう。
特定个人情报の适正な取り扱いに関する基本方针

特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針
株式会社〇〇〇
当社は、特定個人情報等の適正な取り扱いの確保について組織として取り組むため、本基本方針を定めます。
1.事業者の名称
株式会社〇〇〇
2.関係法令、ガイドライン等の遵守
当社は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を遵守して、特定個人情報の適正な取扱いを行います。
3.安全管理措置に関する事項
当社は、特定個人情報の安全管理措置に関して、別途「特定個人情報取扱規程」を定め、適正かつ安全な取扱いを確保するために十分な措置を講じます。
4.改善
当社は、特定個人情報が適正に取り扱われるよう、継続的な改善に取り組んでまいります。
また、改善した内容を本基本方針に随時反映してまいります。
5.ご質問等の窓口
当社における特定個人情報の取扱いに関するご質問やご苦情に関しては下記の窓口にご連絡ください。
【特定個人情報等に関する当社の窓口】
株式会社〇〇○○部
TEL:△△△-△△△△
FAX:□□□-□□□□
E-mail:●●@○○.co.jp。
日本有关独占禁止法之法执行变迁日文

日本における独占禁止法の法執行の変遷東京大学大学院法学政治学研究科教授宇賀克也1 独占禁止法の草創期日本において、独占禁止法は、第2次大戦後、財閥が解体され、経済民主化政策の基礎をなす「経済憲法」として1947年に制定された。
これは、基本的には、アメリカの反トラスト法を継受したものといえる。
そして、独占禁止法の中心的執行機関として、アメリカの連邦取引委員会に範をとった公正取引委員会という行政委員会が同法に基づき設置された。
しかし、わが国の独占禁止行政は、決して、順調な船出をしたわけではなかった。
公正取引委員会は職権行使についての独立性を保障されており、「行政権は内閣に属する」という憲法65条に違反するという批判を浴びせられることもあった。
違憲論の根拠は、以下のようなものである。
日本国憲法が採択した議院内閣制においては、主権者である国民が選挙で選んだ国会議員からなる国会が内閣総理大臣を指名し、内閣総理大臣が国務大臣を任命して組閣する。
内閣は最高の行政機関として行政各部を統轄する。
内閣の統轄の下にある行政機関は、すべて内閣の指揮監督に服し、内閣に対し責任を負い、内閣は国会に対して連帯して責任を負い、国会は国民に対して責任を負うことにより、責任の連鎖が形成されている。
ところが、公正取引委員会のような行政委員会は、主任の大臣に対しても職権行使の独立性が保障されているから、議院内閣制の責任の連鎖が完結していないというのである。
このような批判は、公正取引委員会に対してのみなされたわけではなく、行政委員会一般に向けられたものであった。
さらに、行政委員会一般に対し、効率性の欠如を理由とする批判も官界では強かった。
もっとも、GHQによる行政民主化の方針により導入された行政委員会制度を廃止することはGHQによる占領中は困難であったが、占領終了後、いわゆる政令諮問委員会の答申に基づき、その多くが審議会に改組されたり、廃止されたりした。
日本国宪法

日本国憲法前文日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために,諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第1章天皇第1条〔天皇の地位・国民主権〕天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2条〔皇位の世襲と継承〕皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第3条〔国事行為に対する内閣の助言・承認と責任〕天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律この項目では、日本の独占禁止法について記述しています。
本法を含む総称としての独占禁止法について占禁止法」をご覧ください。
日本の法令私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(してきどくせんのきんしおよびこうせいとりひきのかくほにかんするほうりつ、昭和22年4月14日法律第54号)は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することを目的とする日本の法律である(同法1条)。
同法は、こうした事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇用及び国民実所得の水準を高め、以って一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発展を促進するという政策目的[1]に基づき制定されている(同条)。
1条の目的を達成することを任務とする公正取引委員会を置くと定める(同法27条1項)。
同法律には法令用語で言うところの「題名」は付されておらず、頭書の名称は制定時の公布文から引用したいわゆる「件名」である。
独占禁止法ないし独禁法と略称されることも多い。
内閣官房による標準対訳(英訳)では、"Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade"と訳される。
目次[非表示]∙ 1 構成∙ 2 弊害要件∙ 3 規制類型o 3.1 私的独占o 3.2 不当な取引制限o 3.3 不公正な取引方法▪ 3.3.1 一般指定▪ 3.3.2 特殊指定o 3.4 事業者団体規制o 3.5 企業結合規制▪ 3.5.1 合併▪ 3.5.2 共同新設分割・吸収分割▪ 3.5.3 共同株式移転▪ 3.5.4 事業の譲受け等の規制▪ 3.5.5 会社による株式保有の規制▪ 3.5.6 銀行・保険会社による議決権保有規制▪ 3.5.7 役員兼任規制(13条)▪ 3.5.8 会社以外のものによる株式保有規制(14条)▪ 3.5.9 エンフォースメント▪ 3.5.10 届出制度▪ 3.5.11 事前相談制度o 3.6 例外的な規制▪ 3.6.1 事業支配力過度集中会社の規制▪ 3.6.2 独占的状態に対する規制∙ 4 エンフォースメント(法の執行)o 4.1 排除措置命令o 4.2 課徴金納付命令▪ 4.2.1 課徴金減免制度o 4.3 刑事罰o 4.4 民事訴訟(差止め・損害賠償)∙ 5 申告制度∙ 6 行政調査∙7 審判手続∙8 犯則調査∙9 法定外のエンフォースメント∙10 脚注∙11 関連項目∙12 外部リンク構成[編集]▪第1章総則▪第2章私的独占及び不当な取引制限▪第3章事業者団体▪第3章の2 独占的状態▪第4章株式の保有、役員の兼任、合併、分割及び事業の譲受け▪第5章不公正な取引方法▪第6章適用除外▪第7章差止請求及び損害賠償▪第8章公正取引委員会▪第1節設置、任務及び所掌事務並びに組織等▪第2節手続▪第3節雑則▪第9章訴訟▪第10章雑則▪第11章罰則▪第12章犯則事件の調査等▪附則弊害要件[編集]独禁法における主要な違反要件においては、単に行為要件(例:不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと)を満たすのみでは足らず、「競争を実質的に制限する」(競争の実質的制限)や「公正な競争を阻害するおそれ」(公正競争阻害性)を満たさなければならない。
このうち後者を弊害要件という。
そして、弊害要件が満たされるためには、▪行為それ自体が競争手段として不正である(不正手段)▪行為そのものが直ちに不正となるわけでないが、何らかの悪影響をもたらしている、あるいは、そのおそれがある(反競争性)のいずれかが必要とされている。
条文上は、私的独占や不当な取引制限においては競争の実質的制限が、不公正な取引方法においては公正競争阻害性が、規定されており、後者のほうがより緩い要件とされている。
市場条文上の「一定の取引分野」とほぼ同じとされているが、個別の事情に応じて弊害要件を検討する際の前提として一般には需要者の視点からみた選択肢の幅からいわゆる「検討対象市場」を画定するものとされている。
反競争性競争停止・他者排除・優越的地位濫用の3つに分けられるとされている。
主な論点として、他者排除事案に対し、他者排除重視説(他者排除があれば、競争に影響をおよばさなくても反競争性を認める説)と、原則論貫徹説(競争に影響を及ぼさない限り、たとえ他者排除があっても反競争性を認めない説)が対立している。
不正手段行為そのものが不正とみなされる行為をさす。
正当化理由反競争性がもたらされたり不正手段がなされても、そのような行為を正当化する理由があれば独禁法違反となるわけでない。
このような正当化するような場合を認めるかどうか否かに関して争いがあるが,最高裁石油カルテル刑事事件(昭和59年判決)も限定的ながら認める余地があることを示唆しているとされている。
規制類型[編集]私的独占[編集]詳細は「私的独占」を参照「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもってするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することを言う(2条5項)「排除」とは、他の事業者の事業活動の継続を困難にし、あるいは新規参入を困難にする行為をいう。
不公正な取引方法に該当する手段が多いが、それに限定されるものではない。
「支配」とは、他の事業者の意思決定を拘束し、自己の意思に従わせることをいう。
もっとも、ここでいう「拘束」とは、必ずしも相手方の意思に反することを要さないし、また、株式保有や役員派遣により事実上意思決定を支配できるようになった状態も「支配」に含まれる。
大部分の「私的独占」に当たる行為は「不公正な取引方法」にも該当するため、独自の意義付けは低いという見方が最近提唱されている。
排除型については、一般指定15項がほとんど包含するし、支配型については、2条9項4号がほぼ包含する。
もっとも、支配型については「不公正な取引方法」における課徴金制度が適用範囲が限定されたため、「私的独占」で事件処理をする意味が増している。
エンフォースメント(執行・実現方法)としては、以下がある。
▪排除措置命令(法7条)公取委は事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡、その他違反行為を排除するために必要な措置を命令できる。
▪課徴金納付命令(法7条の2第2項、6項)支配型は対価に影響を与えるものに限る▪刑事罰(法89条1項1号)不当な取引制限[編集]詳細は「不当な取引制限」を参照「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義を以てするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう(2条6項)。
6条において不当な取引制限を内容とする国際的協定等が禁止されている。
典型的には談合がこれに当たる。
不当な取引制限の成立要件は、意思の連絡と、相互拘束・共同実行である。
実務上は、意思の連絡がどの時点で成立したかの認定が争点になることが多い。
エンフォースメントとしては、以下がある。
▪排除措置命令▪課徴金納付命令(いわゆるハードコア・カルテルに該当するものに限る)▪刑事罰不公正な取引方法[編集]詳細は「不公正な取引方法」を参照「不公正な取引方法」とは、2条9項に定める以下の行為をさす。
1 正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。
イある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。
ロ他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。
2 不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもって、商品又は役務を継続して供給することであって、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの3 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであって、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの4 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
イ相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。
ロ相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。
5 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。
ロにおいて同じ。
)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
ロ継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
ハ取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
6 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するものイ不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
ロ不当な対価をもって取引すること。
ハ不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
ニ相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもって取引すること。
ホ自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
ヘ自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること6条において不公正な取引方法を内容とする国際的協定等が禁止されている。