第5章 日本の政治制度

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第5章日本の政治制度

第1節日本の政治制度の構成

日本の政治;日本国憲法の三大原理「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」

+個人の尊重(個人の尊厳)を基調に行われる。

<日本国憲法>

(1)日本の国制・政体立憲君主制

(2)国家元首天皇;「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」

*但し、行政権は内閣及びその筆頭である内閣総理大臣に属する。

(3)国の政治「三権分立」(←日本国憲法に規定)

・立法「国会」(衆議院・参議院)

・行政「内閣」(内閣総理大臣)「中央省庁」

・司法「最高裁判所」

①立法「国会」;「国権の最高機関」「国の唯一の立法機関」

・二院制―衆議院・参議院(国民から直接選挙された国会議員から構成)

*両院は、原則として対等。但し、多くの点で衆議院の優越が認められている。

(予算案の審議・議決、法律案の再議決など)

・国会議員「全国民を代表する選挙された議員」

衆議院議員;任期4年(*衆議院が解散された場合は、任期前に資格を失う。)

選挙「総選挙」-小選挙区制と比例代表制(拘束名簿式)の併用

定数-480(小選挙区選出議員300、比例代表選出議員180)

参議院議員;任期6年、3年ごとに半数が改選。

選挙「通常選挙」-選挙区制(大選挙区制・中選挙区制)と比例代表制

(非拘束名簿式)の併用

定数-242(選挙区選出議員146、比例代表選出議員96)

・国会の種類・会期

常会(通常国会);毎年1回召集(例年1月に召集)。会期150日間、延長は1回のみ可能。

臨時会(臨時国会);内閣又は一定数の国会議員の要求により臨時に召集(例年9月頃集)

特別会(特別国会);衆議院議員総選挙後に召集、内閣総理大臣を指名する。

臨時会と特別会の会期はその都度決定、延長は2回まで可能。

・政党(国会に議席を持つ主要政党)

与党―民主党、社会民主党、国民新党(連立政権)

親与党―新党日本、新党大地、沖縄社会大衆党

野党―自由民主党、公明党、日本共産党、みんなの党、改革クラブ

*近年有権者の政党離れ、無党派層の増大傾向が著しい。それに伴い、無所属議員も増加している。

②行政行政権は内閣に属する。

「内閣」;内閣総理大臣と国務大臣から構成

・内閣総理大臣;国会議員の中から、国会の議決によって指名、天皇が任命。

・国務大臣;内閣総理大臣により任命される。内閣総理大臣は国務大臣を任意に罷免する

ことが出来る。過半数が国会議員であればよい。

*以下の場合に内閣は総辞職する。

・衆議院による内閣不信任→衆議院が解散されないとき

・内閣総理大臣が欠けたとき

・衆議院議員の総選挙の後に初めて国会が召集されたとき

③司法司法権は、最高裁判所及び下級裁判所に属する。

「最高裁判所」;終審裁判所。

長たる裁判官(最高裁判所長官)とその他の最高裁判所裁判官から構成。

・最高裁判所長官;内閣が指名、天皇が任命。

・最高裁判所裁判官;内閣が任命する。

*任命後、国民審査を受ける。その後、10年を経過するごとに国民審査を受ける。

法律で定めた年齢(70歳)に達すると退官。

「下級裁判所」;高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所

・裁判官;最高裁判所の指名した者の名簿により、内閣が任命。任期は10年、再任可。

定年は65歳(簡易裁判所裁判官は70歳)。

・「憲法の番人」;裁判所は、違憲立法審査権を持つ。

*主権者である国民の意見を反映させる機会として、「国民審査」と、刑事裁判における

「裁判員」制度がある。

(4)地方の政治

政治制度(地方)

・都道府県(都道府県知事都道府県議会)

・市町村(市町村長市町村議会)

*議会議員、都道府県知事及び市町村長は、すべて住民に選挙され、任期はいずれも4年間。(5)政治的環境

・参政権(選挙権)-20歳以上の男女

・被選挙権―衆議院議員、地方議員;25歳以上参議院議員、自治体首長;30歳以上

第2節国会

<国会の構成>

・衆議院(衆議院事務局衆議院法制局)

・参議院(参議院事務局参議院法制局)

・国立国会図書館

・裁判官訴追委員会

・裁判官弾劾裁判所

○委員会及び参議院の調査会

*国会審議は、委員会を中心に行われている。

・常任委員会;常設の委員会

(例)内閣委員会、予算委員会、総務委員会、法務委員会、懲罰委員会など

・特別委員会;案件ごとに各議院が必要に応じて設置

(例)災害対策特別委員会など

*委員会は、単独で開くほか、同一院内の複数委員会による連合審議会として、又は衆参両院の常任委員会による合同審議会として開くことも可能。

・調査会;参議院のみ。具体的な議案の付託の有無にかかわらず、長期的な調査を行う。

(例)共生社会に関する調査会など

○両院協議会;衆参で議決が不一致の場合に、調整を行うため開かれる。

○憲法審査会

○国民投票広報協議会

○政治倫理委員会

<議事手続方法>

・定足数(審議・議会に必要な出席者数);本会議-総議員の3分の1以上;委員会-委員の半数以上・表決数(意思決定に必要な賛成票決数);本会議-出席議院の過半数(半数+1以上)、同数の場合は議長決裁。(*憲法改正発議は、総議員の3分の2以上。議員の議席喪失、秘密会開催、除

名、衆議院の法律案再可決は、出席議員の3分の2以上。);

委員会-出席議院の過半数。同数の場合は、議長決裁。

*補足*

総選挙(2009年8月30日に投票)後の衆議院議席内訳;

民主党(308)、自由民主党(119)、公明党(21)、日本共産党(9)、社会民主党(7)、

みんなの党(5)、国民新党(3)、新党日本(1)、その他(1)、無所属(6)

第3節内閣

(1)国の行政機関(中央省庁);1府12省庁

*内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省、国家公安委員会(警察庁)

(2)構成員

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