国外空气净化器行业标准参考资料

JEM 1467

(家)

日本電機工業会規格

JEM 1467

家庭用空気清浄機

Air cleaners of household and similar use

1995 年(平成7年)3月17 日制定

2013 年(平成25年)12月16 日改正(第3回)

JEM 1467:2013

白 紙

日本電機工業会規格は,少なくとも5 年を経過する日までに総合技術政策委員会の審議に付され,速やかに,確認,改正又は廃止されます。

JEM 1467:2013目次

目次

ページ1適用範囲 (1)

2引用規格 (1)

3用語及び定義 (1)

4定格電圧及び定格周波数 (2)

5性能 (2)

5.1電圧変動 (2)

5.2始動 (2)

5.3消費電力 (2)

5.4温度 (2)

5.5絶縁 (3)

5.6風量 (3)

5.7騒音 (3)

5.8脱臭 (4)

5.9集じん (4)

5.10スイッチ (4)

5.11コード折曲げ (4)

5.12機械的強度 (4)

5.13浮遊ウイルスに対する除去性能評価試験 (5)

5.14室内付着ウイルスに対する抑制性能評価試験 (5)

5.15フィルタに捕捉したウイルスに対する抑制性能評価試験 (6)

6構造 (6)

6.1構造一般 (6)

6.2配線 (7)

6.3接地 (7)

7材料 (7)

8試験方法 (8)

8.1試験条件 (8)

8.2構造試験 (8)

8.3電圧変動試験 (8)

8.4始動試験 (8)

8.5消費電力試験 (8)

8.6温度試験 (9)

8.7絶縁試験 (9)

8.8風量試験 (10)

8.9騒音試験 (11)

JEM 1467:2013目次

8.10脱臭性能試験 (12)

8.11集じん性能試験 (12)

8.12浮遊ウイルスに対する除去性能評価試験 (12)

8.13室内付着ウイルスに対する抑制性能評価試験 (12)

8.14フィルタに捕捉したウイルスに対する抑制性能評価試験 (12)

8.15スイッチ試験 (12)

8.16コード折曲げ試験 (13)

8.17機械的強度試験 (13)

9検査 (14)

9.1形式検査 (14)

9.2製品検査 (14)

10製品の呼び方 (14)

11表示 (15)

11.1製品表示 (15)

11.2その他の表示 (15)

12使用上の注意事項 (15)

附属書A (規定)家庭用空気清浄機用HEPA及びULPAフィルタユニット (16)

附属書B (規定)脱臭性能試験 (20)

附属書C (規定) 集じん性能試験 (25)

附属書D (規定) 浮遊ウイルスに対する除去性能評価試験 (34)

附属書E (規定)室内付着ウイルスに対する抑制性能評価試験 (41)

附属書F (規定) フィルタに捕捉したウイルスに対する抑制性能評価試験 (48)

解説 (52)

JEM 1467:2013白 紙

JEM 1467:2013

まえがき

この規格は,空気清浄機技術専門委員会及び標準化委員会の審議を経て,総合技術政策委員会が改正した日本電機工業会規格である。

これによって,JEM 1467:2009及びJEM 1467 追補1:2011は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。一般社団法人日本電機工業会は,このような特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。

日本電機工業会規格JEM

1467:2013

家庭用空気清浄機

Air cleaners of household and similar use

1 適用範囲

この規格は,主に一般家庭,事務所などに設置して,脱臭及び集じん(塵)及びウイルス抑制又は集じんだけを行う空気清浄機(空気清浄器)について規定する。

2 引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS B 8330 送風機の試験及び検査方法

JIS B 9921 光散乱式気中粒子計数器-校正方法及び検証方法

JIS C 1509-1 電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第1部:仕様

JIS C 1509-2 電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第2部:型式評価試験

JIS C 9603 換気扇

JIS K 3800 バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット

JIS T 8061 血液及び体液の接触に対する防護服-防護服材料の血液媒介性病原体に対する耐浸透性の求め方-Phi-X174バクテリオファージを用いる試験方法JIS T 8202 一般用風速計

JIS Z 8122 コンタミネーションコントロール用語

JIS Z 8731 環境騒音の表示?測定方法

3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。

3.1

空気清浄機

脱臭及び集じん,又は集じんだけを目的とする装置で,集じんの方式で電気式及び機械式のものに分けられる。

3.2

電気式空気清浄機

高電圧を利用して粉じんを荷電し,集じんする空気清浄機。

注記電気式空気清浄機のうち,送風装置をもたないものを,一般的にイオン式空気清浄機という。3.3

機械式空気清浄機

主として,ろ(濾)材を用いて集じんする空気清浄機。

3.4

定格風量

空気清浄機を定格周波数及び定格電圧で運転したときの風量。ただし,風量調整装置をもつ空気清浄機の場合,最大風量をいう。

2

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3.5

フィルタの耐久性

脱臭フィルタ及び集じんフィルタを交換する基準。日数で表す。

3.6

適用床面積

自然換気回数1(1回/h)の条件において,粉じん濃度1.25 mg/m3の空気の汚れを30 minで,ビル衛生管理法に定める0.15 mg/m3まで清浄できる室の大きさ。

4 定格電圧及び定格周波数

定格電圧は,単相交流100 Vとし,定格周波数は50 Hz,60 Hz又は50/60 Hz共用とする。

5 性能

5.1 電圧変動

空気清浄機は,8.3によって試験を行ったとき,支障なく運転が継続できなければならない。

5.2 始動

空気清浄機は,8.4によって試験を行ったとき,電動機の回転子の位置に関係なく始動しなければならない。

5.3 消費電力

5.3.1 定格消費電力

定格消費電力は,8.5.1によって試験を行ったとき,表1の許容差以内でなければならない。

表1―定格消費電力及び待機時消費電力の許容差

定格消費電力及び待機時消費電力許容差

W %

10以下+25

10を超え30以下±25

30を超え100以下±20

100を超え1000以下±15

5.3.2 待機時消費電力

待機時消費電力は,8.5.2によって試験を行ったとき,表1の許容差以内でなければならない。

5.4 温度

各部の温度は,8.6によって試験を行ったとき,表2の値以下でなければならない。

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表2―温度

単位℃

測定箇所a) b)温度a)

巻線A種絶縁100

E種絶縁115

B種絶縁125(120)c)

F種絶縁150(140)c)

H種絶縁170(165) c)

整流体セレン製75

(交流側電源回路に用いるものに限る。)ゲルマニウム製60

シリコン製135

ヒューズクリップの接触部90

持ち運び用のとって金属製,陶磁器製及びガラス製65

(使用中に人が操作するものを除く。)その他80

使用中に人が操作するとって金属製,陶磁器製及びガラス製55

その他70

スイッチなどのつまみ及び押しボタン金属製,陶磁器製及びガラス製60

その他75

外かく(郭)人が触れて用いるもの金属製,陶磁器製及びガラス製55

その他70 人が容易に触れるおそれがあるもの金属製,陶磁器製及びガラス製85

その他100 人が容易に触れるおそれがないもの100

注a)温度を抵抗法で測定することが著しく困難な場合,コイルの表面を測定したときの温度が,この表に規定する値から10 ℃減じた値以下である場合は,規定値を超えていないものとみなす。

b)基準周囲温度は,30 ℃とする。

c)括弧内の数値は,電動機の巻線に適用する。

5.5 絶縁

5.5.1 絶縁抵抗

絶縁抵抗は,8.7.1によって試験を行ったとき,1 M以上でなければならない。

5.5.2 耐電圧

耐電圧は,8.7.2によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。

5.5.3 漏れ電流

漏れ電流は,8.7.3によって試験を行ったとき,1 mA以下でなければならない。

5.6 風量

送風装置を内蔵する空気清浄機の風量は,8.8によって試験を行ったとき,定格風量の±15 %以内でなければならない。

5.7 騒音

騒音は,8.9によって試験を行ったとき,図6の測定点4か所の測定値の平均が表3の値以下でなければならない。

許容差は,+3 dB以下とする。ただし,許容差を加えた値は,表3の値を超えてもよい。

4

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表3―騒音値

定格風量騒音値

m3/min dB

5以下50

5を超えるもの55

5.8 脱臭

脱臭を行う空気清浄機の脱臭性能は,8.10によって試験を行ったとき,運転開始30 min後の除去率が50 %以上でなければならない。

なお,測定値は,脱臭性能の除去率の表示値に対して10 %を下回ってはならない。

5.9 集じん

集じん性能は,8.11によって試験を行ったとき,測定1回目の集じん効率が70 %以上であり,かつ,適用床面積の測定値から算出する集じん能力P値が,表示する適用床面積(畳数)から算出する集じん能力P 値に対して10 %を下回ってはならない。

5.10 スイッチ

電動機操作用スイッチは,次のa)及びb)に適合しなければならない。

a) 開閉開閉は,8.15.1によって試験を行ったとき,各部に異常があってはならない。

b) 温度接触子の温度は,8.15.2によって試験を行ったとき,表4の値以下でなければならない。

表4―温度

単位℃

接触子の種類温度a)

銅又は銅合金70

銀又は銀合金95

注a)基準周囲温度は,30 ℃とする。

5.11 コード折曲げ

コード折曲げは,8.16によって試験を行ったとき,次のa)及びb)に適合しなければならない。

a) コードの短絡,その他の危険が生じない。

b) コードの素線の断線率は,30 %以下である。

5.12 機械的強度

卓上形で質量が4 kg以下の空気清浄機は,8.17によって試験を行ったとき,a)~c)に適合するほか各部に危険が生じるおそれがあるひび,割れなどの異常があってはならない。ただし,試験後に図1に示す試験指に10 Nの力を加えて,開口部から押し込んだとき充電部に接触しない空気清浄機は,この限りでない。

a) 充電部の露出及び短絡がない。

b) 電源を接続したとき,火災及び感電の危険が生じるおそれがない。

c) 直流500 V絶縁抵抗計によって測定した充電部と空気清浄機の表面との間の絶縁抵抗は,0.1 M以上

である。

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単位mm

結線図(例)

角度の許容差は,±5′とする。

寸法の許容差は,25 mm未満は0/-0.05mm,25 mm以上は±0.2 mmとする。

使用材料は,黄銅とする。

試験品の導電部は,一括して接続する。

電源電圧は,定格電圧以下の任意40 V以上の電圧としてもよい。

図1―試験指

5.13 浮遊ウイルスに対する除去性能評価試験

浮遊ウイルスに対する除去を行う空気清浄機の,その除去性能評価試験は,8.12によって試験を行ったとき,得られる対数減少値が2.0以上のとき,空気清浄機の浮遊ウイルスに対する除去効果があるものと判断する。

5.14 室内付着ウイルスに対する抑制性能評価試験

室内付着ウイルスに対する抑制を行う空気清浄機の,その抑制性能評価試験は,8.13によって試験を行ったとき,表5のサンプリングポイントで得られる対数減少値が2.0以上のとき,空気清浄機の室内付着ウイルスに対する抑制効果があるものと判断する。

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表5―空気清浄機による付着ウイルスに対する影響

試験ウイルス動作

空気清浄機の運転時間対数減少値

0時間x時間y時間x時間y時間

-ON E6 d)1) E6 d)3) E6 d)3) E6 d)4) E6 d)4) OFF E6 d)1) E6 d)2) E6 d)2) E6 d)4) E6 d)4)

注記上記E6は,附属書EのE.6での項目を表す。

[単位:PFU/ガーゼ1枚又はTCID50/ガーゼ1枚]

5.15 フィルタに捕捉したウイルスに対する抑制性能評価試験

フィルタに捕捉したウイルスに対する抑制を行う空気清浄機の,その抑制性能評価試験は,8.14によって試験を行ったとき,得られる対数減少値が2.0以上のとき,空気清浄機フィルタに捕捉したウイルスに対する抑制効果があるものと判断する。

6 構造

6.1 構造一般

構造は,次の各項に適合しなければならない。

a) 形状が正しく組み立てられ,外観が良好である。

b) 取扱いが容易で1)~3)に適合する。

1) スイッチをもつ空気清浄機は,スイッチの開閉操作又は開閉状態を文字,記号又は色によって見や

すい箇所に表示する。ただし,表示することが困難なものは,この限りでない。

2) 造営材に取り付けて用いるものは,造営材に容易に,かつ,堅固に取り付けることができる。

3) 集じん,脱臭のフィルタなどは取り出しやすく,また,容易に交換ができる構造である。

c) 動作が良好で,1)及び2)に適合する。

1) 運転中は,異常音又は異常振動がない。

2) 速度調整装置又はスイッチの動作は円滑で,かつ,確実である。

d) 丈夫な構造で,かつ,使用中に緩みなどによって機械的又は電気的な故障を起こさない。

e) 通常の使用状態において危険が生じるおそれがないもので,1)~4)に適合する。

1) 通常の使用状態において人が触れるおそれがある可動部分は,人が触れないように適切な保護枠又

は保護網を取り付ける。ただし,機能上,可動部分を露出して用いることがやむを得ないものの可動部分及び可動部分に触れたときに感電,障害などの危険が生じるおそれがないものは,この限りでない。

2) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれがある非充電金属部との間のせん(尖)頭

電圧が600 Vを超える部分をもつ空気清浄機は,その近傍又は外かくが見やすい箇所に容易に消えない方法で,高電圧のため注意を要する旨を表示する。

3) 高電圧発生回路に用いる電源部の変圧器は,絶縁変圧器とする。ただし,整流後の回路に用いるフ

ライバック変圧器などで,感電の危険が生じるおそれがないものは,この限りでない。

4) 器体の一部を取り付ける又は取り外す空気清浄機は,容易で確実に,かつ,安全に取り付け又は取

り外しができる。

f) 電気式空気清浄機の高電圧部は,人が触れないように適切な外かくで覆う。

g) 集じん部を取り外すことができる電気式空気清浄機は,残留電荷を放電するための装置をもち,集じ

ん部を取り外すための扉などを開放した場合に電源回路が遮断される構造とする。

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h) 殺菌灯を用いる空気清浄機は,通常の使用状態において,紫外線が直接外部に漏れない。

i) 発生する雑音の強さは,1)及び2)に適合する。

1) 雑音電力は,吸収クランプで測定したとき,周波数が30 MHz以上300 MHz以下の範囲において

55 dB以下でなければならない。デシベル(dB)は,1 pWを0 dBとして算出した値とする。

2) 連続性雑音端子電圧は,一線対地間を測定したとき,表6の値以下でなければならない。デシベル

(dB)は,1 Vを0 dBとして算出した値とする。

表6―連続性雑音端子電圧

周波数範囲連続性雑音端子電圧

dB

526.5 kHz以上5 MHz以下56

5 MHzを超え30 MHz以下60

6.2 配線

電源電線などの貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシング,その他の適切な保護装置を用いている場合を除き,電源電線などを損傷するおそれがないように面取りなどの適切な保護加工を施す。ただし,貫通部が金属以外のもので,その部分が滑らかであり,電源電線などを損傷するおそれがないものは,この限りでない。

6.3 接地

接地は,a)及びb)に適合しなければならない。

a) 機械式空気清浄機以外のものは,接地機構を設ける。ただし,器体の外部に金属が露出していないも

の及び二重絶縁構造のものは,この限りでない。

b) 接地機構をもつものは,外かくが見やすい箇所(固定して用いるもので,接地用の配線が外部に露出

しない構造のものは,器体の内部)に接地用端子又は接地線を設ける。ただし,電源プラグの接地の刃で接地できる構造のものは,この限りでない。

7 材料

材料は,a)~j)に適合しなければならない。

a) 機器の材料は,通常の使用状態における温度に耐える。

b) 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近傍する部分の温度に十分に耐え,かつ,吸湿性が少な

いものでなければならない。ただし,吸湿性の熱絶縁物で,通常の使用状態において危険が生じるおそれがないものは,この限りでない。

c) アークが達するおそれがある部分に用いる電気絶縁物は,アークによって変形,絶縁低下などが生じ

てはならない。

d) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)には,めっき,塗装,油焼きなどの適切なさび止めを施す。ただし,

酸化することによって危険が生じるおそれがない部分に用いるものは,この限りでない。

e) 電源電線用の端子ねじの材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はこれらと同等以上の耐食性をもつめ

っきを施した鉄又は鋼(ステンレス鋼を除く。)でなければならない。

f) 導電材料は,次による。

1) 刃及び刃受けの部分は,銅又は銅合金でなければならない。ただし,平形接続端子(ファストン端

子)及びヒューズのクリップは,刃及び刃受けに含めない。

2) 1)以外の部分は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はこれらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安

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全性をもつものでなければならない。ただし,めっきを施さない鉄又は鋼,弾性を必要とする部分,その他の構造上やむを得ない部分に用いる導電材料で,危険が生じるおそれがないときは,この限りでない。

g) 接地用端子の材料は,十分な機械的強度をもち,さびにくいものでなければならない。

h) 機器の部品及び構造材料は,ニトロセルローズ系セルロイド又はこれに類する可燃性物質であっては

ならない。

i) 機器の部品の材料は,ポリ塩化ビフェニルを含有したものを用いない。

j) HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter)フィルタユニット又はULPA (Ultra Low Penetration Air Filter)フィルタユニットを用いる空気清浄機は,それらフィルタユニットの材料は,附属書Aに適合するものでなければならない。

8 試験方法

8.1 試験条件

8.1.1 温湿度条件

試験中の温湿度条件は,特に規定がない限り,周囲温度20±15 ℃,湿度65±20 %とする。

8.1.2 附属部材の取付条件

構造部品単体の試験を除き,空気清浄機は,予備として附属している交換用部材は除き,製品に標準附属する部材を全て取り付けた状態で試験を行う。

8.2 構造試験

構造試験は,箇条6及び箇条7について調べる。

8.3 電圧変動試験

電圧変動試験は,最大負荷状態で,定格周波数の定格電圧で運転し,電源電圧を定格電圧の±10 %変化させて行う。

8.4 始動試験

始動試験は,定格周波数で定格電圧の90 %の電圧を加えて,始動するかどうかを試験する。速度調整装置をもつ空気清浄機の場合は,速度調整装置を最高速度及び最低速度に設定して,いずれの状態でも始動することを確認する。

8.5 消費電力試験

8.5.1 定格消費電力試験

定格消費電力試験は,定格周波数の定格電圧を加え,消費電力が最大となる状態で連続運転し,消費電力の値がほぼ一定になったときの値を測定する。

8.5.2 待機時消費電力試験

待機時消費電力試験は,周囲温度15 ℃~30 ℃の環境で,電源電圧100 V±3 V,電源周波数60 Hz±3 Hz 及び/又は50 Hz±3 Hzを加え,運転を停止した状態での消費電力を測定する。待機時消費電力のパターンについては図2参照。

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消費電力

主動作

副動作(汚れ,お手入れ表示など)

付加機能(リモコン待機など)

電源プラグ脱着脱

電源スイッチ切入切

動作待機動作副動作主動作+副動作副動作待機動作

待機時消費電力動作時消費電力待機時消費電力

図2―待機時消費電力のパターン

8.6 温度試験

温度試験は,空気清浄機を厚さが10 mm以上の表面が平らな木台の上に置き,最大負荷状態において,定格周波数で定格電圧を加えて連続運転し,表7の測定箇所の温度がほぼ一定になったとき,表7の測定方法によって温度を測定する。この場合,速度調整装置をもつものは,その速度調整装置を最高速度及び最低速度に設定し,それぞれ試験を行う。また,基準周囲温度は,30 ℃とする。なお,試験時の室温は,できる限り基準周囲温度に近づけるものとする。

表7―温度の測定方法

測定箇所測定方法

巻線抵抗法

整流体(交流側電源回路に用いるものに限る。)熱電温度計法

ヒューズクリップの接触部

持ち運び用のとって(使用中に人が操作するものを除く。)

使用中に人が操作するとって

スイッチなどのつまみ及び押しボタン

外かく

8.7 絶縁試験

8.7.1 絶縁抵抗

絶縁抵抗試験は,8.6の試験の前後において,直流500 V絶縁抵抗計によって充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗を測定する。

8.7.2 耐電圧試験

耐電圧試験は,次による。

a) 8.6の試験後に行う8.7.1の試験の後に,充電部と器体の表面との間に,1000 Vの電圧で周波数が

50 Hz又は60 Hzの正弦波に近い交流の試験電圧を1 min印加する。ただし,量産品製品検査の場合は,

1200 Vの電圧を1 s印加することによって,これに代えることができる。

b) 高電圧発生回路に用いる絶縁変圧器をもつ空気清浄機は,a)に規定する試験のほか,変圧器の二次側

で充電される部分と器体の表面との間及び変圧器の巻線相互間に表8の交流電圧(直流部分は直流電圧)を連続して1 min印加する。ただし,集じん電極を除く。

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表8―高電圧発生回路の試験電圧

単位 V

電圧区分

試験電圧 1000以上3000以下 1.5E +500

3000を超えるもの

1.5E

注記 E は,二次側回路電圧を表す。

8.7.3 漏れ電流試験

漏れ電流試験は,通常の使用状態において,定格周波数の定格電圧を加え,充電部と器体の表面との間又は器体と大地との間に1 k の抵抗を接続したとき,当該抵抗に流れる漏れ電流を測定する。 8.8 風量試験

風量試験は,空気清浄機を定格周波数の定格電圧で運転し,JIS C 9603の附属書1によって行う。 なお,空気漏れがないように適切な接続をする試験装置は,図3~図5による。オリフィス又はノズルは,風量によって交換する。

図3―風量試験装置1

オリフィス

マノメータ

マノメータ

チャンバ

整 流 網

補 助 送 風 機

空 気 清 浄 機

吐出ノズル

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図4―風量試験装置2

図5―風量試験装置3

8.9 騒音試験

騒音試験は,無響室で空気清浄機を共振及び反響しない台に設置し,定格周波数の定格電圧によって定格風量で運転し,図6の測定点(吹出側を含む4か所)の騒音をJIS C 1509-1及びJIS C 1509-2で規定する騒音計で,聴感補正回路A 特性を用い,JIS Z 8731で規定する方法で測定する。風の影響がある場合には,風の影響を受けないようにして測定する。

マノメータ

マノメータ

拡風板

マノメータ

マノメータ

チャンバ

整 流 網

拡 風 板

補助送風機

吸込ノズル

空 気 清 浄 機

吸込ノズル

整 流 網 空 気 清 浄 機

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●印:測定点(空気清浄機表面の中央から各1 m )

図6―騒音試験

8.10 脱臭性能試験

脱臭性能試験は,附属書B による。 8.11 集じん性能試験

集じん性能試験は,附属書C による。 8.12 浮遊ウイルスに対する除去性能評価試験

浮遊ウイルスに対する除去性能評価試験は,附属書D による。 8.13 室内付着ウイルスに対する抑制性能評価試験

室内付着ウイルスに対する抑制性能評価試験は,附属書E による。 8.14 フィルタに捕捉したウイルスに対する抑制性能評価試験

フィルタに捕捉したウイルスに対する抑制性能評価試験は,附属書F による。 8.15 スイッチ試験 8.15.1 開閉試験

スイッチの開閉試験は,表9に示す項目1及び2の条件で行う。

表9―開閉試験の条件

項目 試験電圧

試験電流

力率 1 min の開閉回数

開閉回数 V

A

回 回 1 定格電圧

最大負荷電流 a ) 0.75以上0.8以下 約20 連続 5000 2

定格電圧の1.2倍の電圧

電動機を拘束したときの電流

電動機を拘束したときの力率

約4

CO 5 b )

注記 開閉回数は,開閉の操作で1回と数える。

注a ) 最大負荷電流とは,空気清浄機を定格周波数の定格電圧で運転した場合の最高速度における電流をいう。

b )

CO は,閉路動作(C )に続いて,直ちに遮断動作(O )を行うことを示す。

8.15.2 温度試験

スイッチの温度試験は,8.15.1の試験の後,定格周波数の定格電圧を印加し,スイッチに最大負荷電流を通じ,各部の温度が一定になったとき,熱電温度計法によって接触子の温度を測定する。また,基準周

4)吹出側

3)左側

2)右側

1)正面

空気清浄機

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囲温度は,30 ℃とする。なお,試験時の室温は,できる限り基準周囲温度に近づけるものとする。 8.16 コード折曲げ試験

コード折曲げ試験は,次の手順で行う。

a) コードが空気清浄機を貫通する部分を図7 a )に示す試験装置の可動板の中心と一致させ,かつ,コー

ドが可動範囲の中央で折り曲げられずに鉛直になるように空気清浄機を取り付ける。

b) コードの先端に500 g のおもりをつるして,可動板を右方向に60 °回転させてから元に戻す(これを1

回とする。)。

c) 続いて左方向に60 °回転させてから元に戻す(これを1回とする。)。 d) この操作を約40 回/min の速さで2000 回繰り返す。

e) コードが平形コードの場合は,図7 b )の矢印方向に,その他の場合は,最も曲がりやすい方向につい

て試験する。

単位 mm

注記 回数の数え方は,1)及び2),並びに3)及び4)をそれぞれ1回とする。

a ) コード折曲げ試験装置

b ) コード折曲げ方向 図7―コード折曲げ試験

8.17 機械的強度試験

機械的強度試験は,水平で表面が平らなコンクリート床上に,大きさが1.5 m ×1.5 m 以上,厚さ約30 mm のラワン板(合板)を置き,空気清浄機の床面がラワン板の面に水平になるようにして70 cm の高さから落下させる。

1)

2) 4) 3)

14

JEM 1467:2013

9 検査

9.1 形式検査1)

形式検査は,サンプル1台に次の各項目について,箇条8の試験方法及び目視によって行い,箇条5,箇条6,箇条7及び11.1の規定に適合しなければならない。ただし,機能として備えられていない項目は省略が可能であり,また,j)~r)の検査は,同一品で行わなくてもよい。

a) 構造

b) 電圧変動

c) 始動

d) 消費電力

e) 温度

f) 絶縁抵抗

g) 耐電圧

h) 漏れ電流

i) 風量

j) 騒音

k) 脱臭

l) 集じん

m) 浮遊ウイルスに対する除去

n) 室内付着ウイルスに対する抑制

o) フィルタに捕捉したウイルスに対する抑制

p) スイッチ

q) コード折曲げ

r) 機械的強度

注1)形式検査とは,製品の品質が設計で示す全ての品質項目を満足することを判定するための検査をいう。

9.2 製品検査2)

製品検査は,全ての製品に次の項目について,箇条8の試験方法によって行い,それぞれ箇条5の規定に適合しなければならない。ただし,検査は合理的な抜取方式によってもよい。

a) 消費電力

b) 絶縁抵抗

c) 耐電圧

注2)製品検査とは,すでに形式検査に合格したものと同じ設計及び製造に関わる製品の受渡しにおいて,必要な品質が満足することを判定するための検査をいう。

10 製品の呼び方

製品の呼び方は,名称及び定格消費電力とする。

例空気清浄機 60 W

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